2017-06-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に係る安全配慮等確認の実施に関する要綱、これは内閣府が所管しているものであると承知をしておりますが、質問に端的にお答えしますと、要綱に掲げられている安全配慮等確認に係る国際的取決めとしては、原子力安全条約を始めとする原子力安全関連条約があると認識をしております。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の原子力施設主要資機材の輸出等に係る公的信用付与に係る安全配慮等確認の実施に関する要綱、これは内閣府が所管しているものであると承知をしておりますが、質問に端的にお答えしますと、要綱に掲げられている安全配慮等確認に係る国際的取決めとしては、原子力安全条約を始めとする原子力安全関連条約があると認識をしております。
日本企業による原子力プラントの海外輸出に際しては、我が国から輸出相手国に移転される核燃料、また原子力の資機材が核開発などに利用されることがないよう、我が国と輸出相手国政府との間で原子力の平和利用、また核の不拡散、原子力安全関連条約の遵守等に関する法的枠組みを定めました二国間の原子力協定を締結することが前提になると理解をしております。
アラブ首長国連邦及びトルコとの原子力協定は、いずれも我が国との間の原子力の平和的利用に関する協力のための法的枠組みを提供するものであり、核物質等の平和的非爆発目的利用、国際原子力機関による保障措置の適用、原子力安全関連条約に基づく措置の実施、核物質防護措置の実施等について定めるものであります。
しかしながら、今審議をお願いしておりますこの原子力協定というものは、あくまでもそうした協力、貢献の前提として、相手の国に原子力の平和利用、さらには不拡散、そして様々な国際的な原子力安全関連条約の遵守、こういったものをしっかりと求めていく、こうした法的な枠組みをしっかりとはめる、こうした枠組みであるということであります。これを今国会に御審議いただいているということでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、ヨルダンとの原子力協定ですが、これは、我が国としてヨルダンに原子力協力をする大前提として、法的に原子力の平和利用ですとかあるいは核不拡散をしっかり確保する、そして国際的な原子力安全関連条約の遵守をしっかり確保する、こうしたことのために重要な枠組みであると考えております。
こうした核不拡散、あるいは原子力の平和利用、さらには国際的な原子力安全関連条約の遵守、こういったものをしっかり定めた原子力協定の大切さ、是非我々はしっかりそれを頭に入れながら、こうした協定締結に努力をしていかなければならないと考えています。
原子力協定は、我が国の原子力安全に対する技術、経験を提供する大前提として、平和利用あるいは核不拡散につきましてしっかりとした法的な枠組みを与える、そして原子力安全につきましても、国際原子力安全関連条約を遵守する、こういったものをしっかりと確認するための枠組みであります。
まずは、こうしたトルコあるいはUAEと原子力協定を締結することによりまして、こうした国々が原子力の平和利用あるいは不拡散について法的な枠組みの中にしっかりと組み込まれるということ、さらには、国際的な原子力安全関連条約の義務をしっかり果たすということ、こういったことについても周辺国にしっかり理解してもらわなければならないわけですし、そして、この原子力協定とは別に具体的な案件が進むということになりましたら
今回の原子力協定の中においても、平和利用あるいは不拡散、これを法的な枠組みにしっかりとはめ込むという内容になっているわけですし、また、原子力安全につきましても、国際的な原子力安全関連条約の義務に従って行動すると、こういった内容を盛り込んでいるということで、この3Sをしっかりと重視しながら内容を吟味してきた、こういったことであります。
この協定は、原子力の平和的利用に関する我が国とアラブ首長国連邦との間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、核物質等の平和的非爆発目的利用、国際原子力機関による保障措置の適用、原子力安全関連条約に基づく措置の実施、核物質防護措置の実施等につき定めております。
時間がもう間もなく来ますので、指摘だけにとどめますけれども、この協定の実施に当たっては、四つの原子力安全関連条約に基づいて、それぞれの国が既存の義務に適合するように行動することが定められておりますが、そのうち、放射性廃棄物等安全条約、これにはトルコが入っていないわけですね。そういうままでもやってもいいのかという問題もある。それはどうですか、ちょっと一言聞きたい。
原子力発電所建設及び核物質等の安全管理に関しては、本協定内の内容における取り組みはもちろんですが、原子力安全関連条約に基づく措置の実施も含めた、徹底した安全管理がしかれるべきであるというふうに思います。きょうは、この委員会でもさまざま安全管理についての質疑が行われておりましたが、他方では、また、さまざまな事態への対応も事前に想定してしかるべきであるというふうに私は思います。
この協定は、原子力の平和的利用に関する我が国とアラブ首長国連邦との間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、核物質等の平和的非爆発目的利用、国際原子力機関による保障措置の適用、原子力安全関連条約に基づく措置の実施、核物質防護措置の実施等につき定めております。
その中で、協定を結ぶことの意味ですが、これは、協定の中で、原子力安全に対する国際的な関心の高まり等を踏まえて、原子力安全関連条約に関する規定を設けるとともに、要するに、協力の分野として、原子力の安全についての協力ということをこの中に規定しております。
しかし一方、事故を経験した我が国としては、IAEA等の国際機関と連携をしながら、事故から得られた経験と、そして、今も我々この問題、格闘しているわけでありますが、教訓を世界と共有するとともに、原子力協力を求める原発導入国に対し、制度整備や人材育成の支援、原子力安全関連条約の遵守の要請等を通じて、相手国での原発の安全確保を促してまいります。
例えば、IAEAの安全基準の強化及び活用の促進、安全評価ミッションの拡充、あるいはIAEAの登録制度、つまりは、どこの国がどういった分野で貢献できるのかということを、こういった事故のときにあらかじめ登録しておこうとかですね、あるいは原子力の安全当局間の連携強化、さらには、先ほど申し上げた原子力安全関連条約も強化をしていこうではないかという提案をしていまして、今まさに先生が御指摘をいただいたように、物事